しょうかいしてくれてありがとう

介護の仕事をしたい以下(いか)のレベルの学生を紹介してくれて、その学生が来日し、日本語学校か専門学校に入学した日から40日以内(いない)に、以下のお金を紹介してくれたお礼(れい)としてはらいます。

N1=20万円
N2=10万円
N3= 5万円
N4= 2万円

N4以上のレベルでなければ、このプロジェクトに参加できません。
しかし、N5以下の学生を紹介してくれて、その学生がN3をとってから来日した場合は、N3の紹介謝礼(しょうかいしゃれい)を支払いますから、N5でもN0でも紹介してください。

このプロジェクトを応援(おうえん)してくれる人は、東京ジャパニーズスクール・茂垣幸子と以下のような業務委託契約書(ぎょうむいたくけいやくしょ)を取り交わします。

■■介護職に5年間以上四国において従事を希望する学生紹介に関する契約書■■

東京ジャパニーズスクール・茂垣幸子(以下「甲」という)は、香南学園の留学生人材に関し_______(以下「乙」という)と以下の内容で合意したので、本契約を締結する。

1条(目的)

甲は乙に対し、介護職で5年間日本で働きたい学生の紹介を業務として委託し、乙はこれを受託する。乙は、介護福祉士として、あるいは介護福祉士を目指しながら、あるいは、特定技能として四国で5年間就労することを前提に、高知県香南市にある「香南学園」という介護職を目指す専修学校と、そこが提携する岡山外語日本語学院に入学希望する学生を募集し甲に紹介する。

2条(委託業務内容)

1)介護職を目指す日本語学習者の募集・選抜。それに付随する必要業務。書類作成・ビザの取得・航空券の手配等来日に要する事務手続きを行い4月あるいは10月に入学させる。
2)N5以下:介護職を目指し日本で就業を希望する学生の紹介。
3)N3不合格になった者は在留資格が「留学」から「特定技能・介護」に変更となる点、予め同意を得、留学生から署名を得て甲に提出しなければならない

3条(委託業務の対価)

■入学日より1ヶ月経過後、支払われる対価
1)N1で香南学園に入学した学生一人につき20万円
2)N2で香南学園に入学した学生一人につき10万円
3)N3で岡山外語学院に入学した学生一人につき金5万円
4)N4で岡山外語学院に入学した学生一人につき金2万円
5)N5・N0の学生は、プロジェクト外。ただし、入国時のレベルに従い対価が支払われる。

※現日本在住でも、国外在住(あなたの国に住んでいる人)でも、どちらでもかまわない

ただし、上記は以下の費用を全て含むものとする
①募集・告知・宣伝に要する費用
②在留資格認定証明書の交付申請に必要な書類作成費・翻訳費
③上記業務に要する交通費・通信費・郵送費等必要経費
④入国査証(ビザ)交付申請に必要な書類作成指導料・手数料※
⑤日本までの航空券購入に必要な指導料
⑥特にN0・N5の学生に対する指導の補完・補助(入国時のレベルに従い対価が支払われる)
※④初回のビザ交付申請に関しては、特別に、N3の場合その半額が、N4の場合その全額が甲によって支払われる
従って対価には、ビザ手数料が含まれている

4条(対価の支払い方法)

甲は、当該留学生が来日し、香南学園あるいは岡山外語学院に入学後1ヶ月~40日の間に、乙の下記の口座に対価を振り込む。振込手数料は甲の負担とする

_____銀行 ____支店 普通・当座  口座番号_______ 名義________________

5条(報酬の返還)

当該留学生が香南学園あるいは岡山外語学院を途中で退学した時は、退学した日より1ヶ月~40日の間に、4条により乙が受け取った対価の内、全額を甲の口座に返還しなければならない。
5年間業務に従事しなかった場合は、退職した日より1ヶ月~40日の間に、4条により乙が受け取った対価の内、半額を甲の下記の口座どちらかに返還しなければならない。振込手数料は乙の負担とする。退学・退職以外の言葉、逃亡等の言葉が使われる場合もあるが、要は無事学業を修了せず、5年間の従事を全うしなかった場合に報酬は返還されねばならない。

ゆうちょ銀行 記号 10130 番号 80600981 名義 シゲガキサチコ

PAYPAL 名義 東京コミュニケーションスクール 代表 茂垣幸子

6条(資料の貸与・保管・返却・廃棄)

甲は乙に対し、業務遂行上必要な資料を貸与する他、情報も告知する。
乙は上記資料・情報に関し次の事項を遵守する。
1)善良な管理者の注意をもって保管・管理し、本契約に基づく業務以外の目的に使用してはならない
2)本業務遂行以外の目的で複写・複製・編集してはならない
3)用途を終えた資料は、甲の指示により返却または廃棄する。これに要する費用は乙の負担とする

7条(秘密保持)

1)業務上の情報・個人情報について、その秘密を保持しなければならない
2)乙は本契約終了後であっても、相手の承諾を得ることなく第三者に秘密を開示・漏洩してはならない

8条(解約)

甲乙は契約期間中であっても、3ヶ月の予告をもって本契約を解約することができる。その権利を行使する際は、相手に不当な損害を与えないように配慮しなければならない

9条(契約期間)

____年__月__日からの1年間とする。
ただし、甲乙双方から本契約を終了する旨の書面等通知がない場合は、同一条件で1年間更新されるものとする

10条(裁判管轄)

本件に関し裁判上の紛争が起きたときは________を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本契約は日本国の法令に準拠する。

以上、甲乙間に契約が成立したので、本契約書を2通作成し、甲・乙各1通を保管するものとする。

                        年   月   日

(甲)茂垣幸子

(乙)____________________________________